欧州委員会は 6 月 10 日、生成 AI のコンテンツに対する透明性義務を定めた AI Act 第 50 条の運用ガイダンスとなる「Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content」を公開しました。8 月 2 日の透明性規定適用開始に先立つもので、参加は任意ながら署名すれば適合の推定 (presumption of conformity) を受けられます。AI 生成・改変コンテンツを機械可読に「マーク」する提供者の義務と、deepfake や公益に関わる AI 生成テキストを明示「ラベル」付けするデプロイヤーの義務を、実務手順に落とし込んだ初の公式文書です。
主なポイント
- 6 月 10 日公開、即日署名募集開始。8 月 2 日の AI Act 第 50 条適用に間に合わせる狙い
- 提供者向け: 秘匿メタデータ + 知覚不可な透かしの 2 層マーキング、検出・検証プロトコル、任意のフィンガープリンティングとログ
- デプロイヤー向け: deepfake および編集判断を経ない公益関連 AI 生成テキストに明示ラベル。EU 共通アイコンの利用を推奨
- 第 2 ドラフトから内容を簡素化し、オープン規格優先・コスト削減を強調。中小事業者の負担軽減を意識
- 署名は任意だが、対応しない事業者は当局が個別に第 50 条適合性を判断することになる